倶楽部利用約款
- (約款の制定と適用範囲)
- 第1条 当倶楽部の施設を利用される方(会員、非会員をとわない)は倶楽部の定款、細則、規則、理事会の決定その他一切の取決めによるほか本約款の定めに従ってご利用頂きます。
- (施設利用の服装)
- 第2条 当倶楽部にご来場の際は次のことをお守り下さい。
- 背広上下(ブレーザーに準ずるもの)をご着用下さい。(7、8、9月の酷暑期間は着用されなくてもよいことになっております。)
- ゴルフシューズはクラブハウス内でお履き替え下さい。
- サンダル、ズック靴等は禁止しております。
- プレーの際は襟付のスポーツシャツ(タートルネックは襟幅2㎝以上のもの)をご着用下さい。(Tシャツ・タンクトップまたはそれと見違えるような服装はお断りします。)
- ハウス内ではロッカー、浴室以外でのスリッパはお断り致します。
その他、来場者は当倶楽部の品位を保つに足る常識的な服装をお願い致します。 - (利用契約の成立)
- 第3条 当倶楽部の施設を利用しようとする方は、別に定める規定により申込みをし、当倶楽部の承認を得なければなりません。
当倶楽部の施設を利用される会員の方並びに所定の手続きにより当施設を利用される非会員の方は本約款を確認した上、フロントに備付けのお客様カードに自署していただきます。
これにより当倶楽部は署名者の施設ご利用をお引受け致すことになっております。ただし、第4条の各号に該当する方は施設の利用をお断り致します。 - (施設利用の拒絶)
- 第4条 当倶楽部は次の場合には施設の利用並びにご利用の継続をお断り致します。
- 暴力団対策法による指定暴力団、その他これに類する暴力団の構成員または関係者(これに準ずると認めた者を含む)。
- 暴力的言動、賭博その他公序良俗に反する行為をする恐れのある方。
- 会員が非会員を紹介する場合、受付枠数が満員となりスタート時間に余裕のないとき。
- 非会員については会員の同伴または紹介のないとき。
- 当倶楽部においてプレーされる非会員の年令は18歳以上の方(家族優待日においては会員が登録した家族会員は15歳以上)に制限しています。
- 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき。
- ルール、マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。
- 天災その他やむを得ない事情によりクローズするとき。
- その他本規定に違反した場合、並びに当倶楽部の施設を利用することが好ましくない事由があるとき。
- 伝播防止の為、コロナウイルス並びにインフルエンザ等、感染疾患の恐れがある者。
- 第5条 下記の各号に該当する方は、施設利用の継続をお断り致します。当倶楽部から利用継続拒絶の通知を受けた方はプレー中途であっても直ちにプレーを中止し、速やかに当倶楽部から退去して頂きます。この場合でも利用料金の全額を退去前にお支払い頂きます。
- 施設利用開始後に第4条に該当することが判明した方。
- その他の理由により施設利用を継続されることが好ましくないと当倶楽部が判断した方。
- (休場日、開場時間)
- 第6条 当倶楽部の休場日と開場時間は所定の規定によりますが、臨時的に変更することがあります。
休業日と開場時間以外の時間には、会員といえどもプレー権はなく、もしそれらの時間を利用してプレーをする場合には、理事会の許可を得るとともに、所定の料金を支払って頂きます。 - (金品その他貴重品)
- 第7条 金品その他貴重品については、盗難防止のため必ず貴重品ロッカーにお預け下さい。当倶楽部は施設内での盗難もしくは紛失等の事故があっても当倶楽部では一切の責任を負いません。
- (駐車場)
- 第8条 自動車は所定の場所に白線に沿って正しく駐車して下さい。駐車場での自動車の盗難、損害または自動車事故等については当倶楽部では責任を負いません。
- (ロッカーの利用)
- 第9条 ロッカーはテンキー方式となっております。各自で暗証番号を設定されご自身で開閉をお願い致します。なおロッカーを離れる時は必ず施錠を確認して下さい。
- (宅急便の取扱い)
- 第10条 宅急便によるゴルフバッグ、手提げバッグ、シューズケース等の取次は致しますが、お取次中の物品についての紛失、損害については、当倶楽部では責任を負いません。
- (危険物防止責任とエチケット、マナーの厳守)
- 第11条 ゴルフは時に大変危険な事故を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任でプレーして頂きます。
- (ラウンド所要時間の厳守)
- 第12条 プレーヤーは常に先行、後続組に対して適切な配慮をもって進行し、ハーフラウンドの所要時間2時間以内を守るようお願いします。
ボール探しは5分以内、それ以上の時間を要する場合は後続組に合図してパスさせて下さい。この場合通過した組が打球の届かない距離に出るまでプレーしないようにお願い致します。 - (コースの保護)
- 第13条 バンカー内には低い所から出入りし、そこで作った凹みや足跡は入念に直すことを励行して下さい。
プレーヤーは打球のとき切り取ったり、飛ばしたターフは直ちに元の位置に戻して踏みつける等修復を励行して下さい。
ゴルフ靴のスパイクまたはボールによって作られたグリーン面の損傷はそのホールのプレー終了後修復を励行して下さい。 - (ラウンド順路)
- 第14条 プレーヤーはそれぞれ自分がスタートしたコースを1ラウンドされるまでは他のコースをラウンドできませんが、1ラウンドされたあと、引き続きラウンドされる場合はプレーヤーの任意となります。
- (ティ・グランドにおける素振り等)
- 第15条 素振りはティ・マーク内の打席以外ではしないようお願いします。また、打者以外の方はみだりにティ・グランドに立入らないで下さい。
- (飛距離の確認と打込み時の処置)
- 第16条 先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打込まないように打球して下さい。万一打込んだ場合は直ちに謝罪し、キャディマスター室に必ず届出て下さい。
- (キャディ及びフォアキャディの合図)
- 第17条 キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますので、合図があっても打者は自分の飛距離を判断して打球して下さい。
- (打者の前方には絶対出ないこと)
- 第18条 同伴者は打者の前には絶対にでないで下さい。打者の前方に出た結果の事故、その他プレーヤー同志の打球によって発生した事故については、プレーヤー間において解決して頂くこととし、当倶楽部では一切の責任を負いません。
- (隣接ホールへの打込み)
- 第19条 隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。万一打込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに謝罪をしたあと、合図をして邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球して下さい。
- (落雷防止の避難)
- 第20条 雷鳴が近く落雷の恐れがあると感じた場合は直ちにプレーを中止して防雷避難場所等安全な場所に避難して下さい。
- (プレー中の退避)
- 第21条 先行組のプレーヤーはショートホールまたはパスの合図をして後続組に対して打球させるときは後続組が全員打球したことを確認するまで安全な場所に避難して下さい。
- (ホール・アウト後の退去)
- 第22条 ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
- (人身事故)
- 第23条 万一、人身事故が起きた場合は直ちにプレーを中止し、当倶楽部に連絡して下さい。
- (火気使用の禁止)
- 第24条 コース内やクラブハウス内の喫煙は所定場所以外は厳禁とします。
マッチの燃え殻、たばこの吸い殻は必ず消火を確認してから灰皿にお入れ下さい。 - (違背の場合の責任)
- 第25条 利用者がこの規定に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、または、利用者自身が損害の被害を受けた場合は、当倶楽部は一切の損害賠償等の責任は負いません。
- (クラブ等の確認)
- 第26条 プレーヤーはプレー終了後各自クラブを点検し相違ないか確認して下さい。クラブ等お渡し後のクラブ等の不足、瑕疵については当倶楽部は責任を負いません。
- (施設に損害を与えた場合の賠償)
- 第27条 利用者の故意または過失により、当倶楽部の施設に損害を与えた場合、その損害を賠償して頂きます。
- (施設内への持込品の禁止)
- 第28条 施設内への次の品の持込みを禁止します。
- 動物のペット類
- 悪臭を放つもの
- 鉄砲刀剣類
- 火薬、揮発性等発火・爆発等の危険性のあるもの
- 騒音を発するもの
- 他人に迷惑、危険を及ぼし、または不快感を与える恐れのあるもの
- (行為の禁止)
- 第29条 施設内で次の行為を禁止します。
- 携帯用電話機の使用
- 賭博、その他風紀を乱す行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- 利用者以外のコース内立入り(特別許可する場合を除く)
- 他人に迷惑を及ぼし、また、不快感を与える行為(暴力的言動等)
- (非会員の責務の保証)
- 第30条 会員が同伴または紹介した利用者(非会員)が当倶楽部に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及びその利用者が当倶楽部に与えた損害金の支払い債務については、会員は利用者の履行につき、利用者と連帯して保証して頂きます。
- (非会員への周知方依頼)
- 第31条 会員は本規定の内容を同伴または紹介した利用者(非会員)に対して周知徹底するよう協力願います。
- (本規定の変更手続き)
- 第32条 本規定は会社と倶楽部理事会が協議の上これを変更することができます。
- 第33条 その他会則、本規定に定めのない事項はゴルフプレーの精神に則り、信義誠実の原則に従って解決されるものとします。
- (付則)
本規定は平成6年9月14日から施行する。
カート利用約款(準則)
- (本約款の目的)
- 第1条 本約款は、戸塚カントリー倶楽部(以下「当倶楽部」)の電磁誘導式車両(以下「カート」という)の利用に関する準則を定め、施設利用者及び従業員の安全並びに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期することを目的とします。
- (本約款の遵守)
- 第2条 カートの運転は、すべてキャディが行います。キャディ付きで、プレーヤーが操作する場合は、リモコンまたはカートにある発進・停止ボタン(またはフットブレーキ)により行いますが、本約款を遵守し、安全な操作をお願いします。キャディ以外の手動運転は(緊急事態などで係員の許可を得た場合を除き)禁止します。なお、セルフプレーの場合、プレーヤーの代表者様に、カートのリモコンをお預けしますが、リモコンによる操作はカートにある発進・停止ボタン(またはフットブレーキ)で行う操作より殊更安全に配慮し十分な注意をお願いします。また、手動運転は(緊急事態などで係員の許可を得た場合を除き)禁止します。許可なく手動運転をした場合は、本人・同伴プレーヤーはもとより紹介メンバーにも厳しい処分をすることもあります。
- (カートの定員)
- 第3条 カートの乗車定員は5名です。
- (操作する際の資格)
- 第4条 次の各号のいずれかに該当する利用者は操作できません。
- カートの操作技術が未熟で、適切に操作ができない方
- 18歳未満の方
- 酪酊、その他の事由により、正常な操作が困難な方
- (安全操作義務)
- 第5条 プレーヤーは、カートの操作にあたり、周囲の状況に応じ、人身に対する危害、あるいは施設に対する損傷を及ぼさないよう次の事項を遵守してください。尚、カートを操作する者は操作開始の際、走行中、停止の際においては、必ずハンドルを持ってください。
- 操作開始の際の注意事項
発進する時は、同乗者の着座、カート前後の安全を確認し、自動運転により発進してください。 - 走行中の注意事項
- (イ)走行に際し、走行方法等の標示があるときは、これに従って操作してください。
- (ロ)カートの位置と前後の安全を確認しながら操作してください。
- (ハ)カート道路と管理道路および進入路の交差点は十分に注意してください。
- (ニ)カートは、カーブ、傾斜路、その他の危険な場所では安全に走行してください。
- (ホ)カートの先送りは、パッティンググリーン横、停止位置までとし、次のティーイングエリアまでは送らないでください。
- (へ)操作中は安全第一を考え、脇見等はしないでください。
- 停止の際の注意事項
- (イ)カートが停止すると、自動的にパーキングブレーキが作動します。尚、緊急停止の場合は、フットブレーキを使用してください。
- (ロ)カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には停止させないでください。
- (プレーヤーの注意事項)
- 第6条 プレーヤーは、カートの利用に際し次の事項を遵守してください。
- 乗車中は身体、衣服、用具等をカートの外に出さないようシートに座り、グリップ、アームレストまたはバーにつかまってください。
- カートは、人や障害物には反応しませんので、前に立ったり、前を歩いたり、直前を横切らないでださい。また、後ろに立つ場合は後続のカートに注意してください。
- カートへの乗降りは、完全に停止したことを確認して行ってください。
- 事故防止のため、走行中はスコアの記入を行わないでください。
- プレーヤーは移動中のカートからクラブ等の出し入れは行わないでください。
- (利用の中止等)
- 第7条 プレーヤーに次の事項がある場合には、操作を停止し、カート利用あるいは施設利用を中止していただくことがあります。
- カートの操作技術が未熟で、適切に操作ができない方
- プレーヤーに本約款あるいはその他の規定に反する行為があったとき
- (事故の場合の連絡)
- 第8条 プレーヤーは、プレー中の事故またはカート事故もしくはカートが故障した場合には、プレーを中止し、直ちにマスター室に連絡しなければなりません。
- (事故の場合の責任等)
- 第9条 プレーヤーがカートの操作に関し、故意または過失により、事故を起こした場合には、厳しい処分をするとともに、被害者に対し損害等を賠償していただきます。
- (附則)
- 第10条 本約款は令和4年4月1日より施行する。
- 改正 令和4年10月1日(第2条「本約款の遵守」の一部変更)